生活保護「現物支給」を主張する者は、「住居」「タバコ」「酒」「本」をどう考えるのか

低所得者に対する支援と生活保護制度 第3版 (社会福祉士シリーズ 16)

まず「住居」ですが、彼ら「現物支給」論者は、「限界集落」に「救貧院」を作って押し込めろ、ということを平然と主張しています。

現在でも、居住者がほとんんど生活保護受給者ばかりというアパートは存在していますが、彼ら現物支給論者の主張は、生活保護を求めるような者には憲法22条の「居住、移転、職業選択の自由」を認める必要がなく、保護の条件として公権力がいわばゲットーに押し込めても構わないということです。つまり、彼らはそういう思想の持ち主だということ。なお、職業についている場合にも、収入が生活保護基準を下回っている場合は生活保護による補填を受ける権利があるので、「限界集落の救貧院」に押し込めるということは、貧者の職業選択の自由も「保護」と引き換えに奪って良いということになります。国民年金(6万円)の場合も同じ。

「救貧院」など作ったら、その場所だけでなく、その周辺も、「特殊な地域」ということになるでしょう。日本だということを忘れてはならない。千年祟る新たな「部落問題」の原因を作るようなものです。救貧院経営の効率性を考えると

次に、タバコと酒ですが、私はタバコも酒もやらないし、タバコは大迷惑なので日本中の人がやめてくれれば良いとは思っているのですが、現物支給論者は、これも現物で支給せよというのでしょうか。あるいは禁止しろということでしょうか。ニコチン中毒やアルコール中毒は医療の力で治療すべきでしょうが、それに至らない「嗜む程度だが必要」な喫煙や飲酒にはどう対処するのか。医者にニコチンとアルコールを処方させろとでも言うのか。通常の喫煙や飲酒は、憲法13条の個人の尊重に関わるものであるし、25条の「健康で文化的な最低限度の生活」の範囲内とも言えるでしょう。

「許容しうる」のタバコと酒の量を決めて、お上がこれを現物支給すれば良いというのか。そうなると、酒もタバコもやらない人間は、その分損をしているということになります。自分は酒もタバコもやりますと申告して、現物支給を受け、横流しをしたほうが良い、となるでしょう。そのようなルートは必ずすぐにできます。

「本」はますます問題です。読書をする権利は、13条の個人の尊重に関わり、25条の「健康で文化的な最低限度の生活」に文句なく含まれるものですが、これも現物支給しろというのでしょうか。図書館で借りて読めとでもいうのか。しかし、まともな図書館は大都会にしかない。救貧院に押し込められていて交通費も支給されないのでは図書館に行くこともできない。また、常に手元において線を引いたり書き込みをしたりしながら読みたい本についてはどうするのか。お上に申告して書籍の現物支給を受けなければならないというのは、思想の自由の侵害にほかなりません。

世の中の現物はほとんどお金で買えますが、現物の大部分もお金に変えることができます。公的な現物支給が始まればますますお金に替えやすくなる。江戸時代の米使いの経済みたいなものですが、闇経済が大きくなるだけだろう。

生活保護の現物支給論者のポイントは、財政とかなんとかではなく、憲法13条の規定している個人の尊重、個人の自由がイデオロギー的に嫌いでたまらない、貧乏人どもが自由な生活をするのが気に入らない、ということにすぎません。彼らは自分の全体主義的な思想(ないし思想傾向)の表現として「生活保護現物支給」を唱えているだけです。

How to 生活保護【生活保護法改定対応版】―申請・利用の徹底ガイド

Leave a comment